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会則(案)です

  • 執筆者の写真: Admin
    Admin
  • 2017年6月2日
  • 読了時間: 2分

高篠自主防災会議会則(案)

(名称)第1条 この会は、高篠自主防災会議(以下「本会」)と称する。

(事務所)第2条 本会の事務所は、高篠ふれあいセンターに置く。

(目的)第3条 本会は高篠地域において連絡協議会の役割を担い、自治会及び小自治会等の自主防災組織編成づくりを促すと共に、各種団体との連携を重視し、常に防災意識高揚に努め、災害による被害の防止と軽減を図ることを目的とする。

(事業)第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)防災に関する知識の普及に関すること。

(2)火災、地震、台風に対する災害予防に関すること。

(3)高篠地域の防災教室や防災訓練の実施に関すること。

(4)その他本会の目的を達成するために必要な事項。

(会員)第5条 本会は、地域の自主防災に関心を示す人らで構成する。

(役員)第6条 会員互選で会長1名を決め、他の役員は会長一任とする。

(総会)第7条 総会は、全会員をもって構成し、毎年1回開催する。

(防災計画)第8条 災害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。

(1)災害発生時における防災組織の編成および任務分担に関すること。

(2)防災意識の普及や、防災訓練の実施に関すること。

(3)地震災害に関する警戒宣言発令時および災害の発生時における情報の伝達、収集、出火防止、初期消火、救護や避難誘導に関すること。

(4)その他必要な事項。

(経費)第9条 本会の運営に要する経費は、寄付金をこれにあてる。

(会計年度)第10条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計監査)第11条 会計監査は、毎年1回監事が行い、総会で報告する。

附 則

1 この会則は、平成29年7月9日から実施する。


 
 
 
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